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「砂川事件」を根拠に集団的自衛権は合憲?なんだそりゃ!?・・・地元・多摩住民の1人としての私見を書きます。

連日、新聞やニュース番組で話題になっている安倍政権や自民党の、
「集団的自衛権を憲法解釈の変更で進めちゃおうか」という動き。

集団的自衛権を認めるかどうかは、人によって意見も違うし、
このブログで、どっちが正しいだろうという意見は書きません。

ただ、米軍基地のある多摩地区で生まれ育った者として、
放っておけないとこがあるので、それについて私見を書きます。


 
放っておけないのは、自民党の高村副総裁の発言。

安保闘争のきっかけになったとされる1950~60年代に起きた、
いわゆる「砂川事件」の最高裁判決を根拠に、
「集団的自衛権」は、司法が認めてると。。

砂川事件を知らない人も多いかもしれませんが、
これ、舞台となったのは多摩地区(現在の立川市北部)です。
「砂川」という地名よりも、昭和記念公園の辺りというとイメージしやすいかな。

この地区に米軍の立川基地の滑走路を延長することになり、
町議会議員も含め、町を挙げて反対運動が起きて、
立ち入り禁止区域に侵入した人が検挙され、有罪判決を受けたというもの。

砂川事件(すながわじけん)は、砂川闘争をめぐる一連の事件である。特に、1957年7月8日に特別調達庁東京調達局が強制測量をした際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数m立ち入ったとして、デモ隊のうち7名が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法違反で起訴された事件を指す。

(中略)

最高裁判所(大法廷、裁判長・田中耕太郎長官)は、同年12月16日、「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたらない。したがって、アメリカ軍の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。他方で、日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」(統治行為論採用)として原判決を破棄し地裁に差し戻した(最高裁大法廷判決昭和34.12.16 最高裁判所刑事判例集13・13・3225)。

wikipediaより引用)


砂川事件の裁判は、米軍基地を日本国内に作ること、拡張することについて
争ったわけで、集団的自衛権を有するかどうかを争ったものではない。

歴代政府が「集団的自衛権」を認めてこなかった状況下での
「自衛権を否定しておらず」という文言が、拡大解釈されて、
「集団的自衛権が認められている」という意味だったことにされてる。

集団的自衛権の是非について議論されることは結構だけど、
やるなら、正々堂々と、国民に是非を問うべきでは?

普段、滅多にスポットが当たることのない「砂川」の地名を、
一部の政治家の方たちの都合で取り沙汰されるのは、
砂川を含む、地元・多摩地区に暮らすものとして、憤りを感じざるを得ません。

奇しくも今日は、「憲法記念日」です。
また、大型連休中で、立川基地跡地に造られた昭和記念公園は、
多摩地区の家族連れなどで賑わう時期です。
地元民が、こんなかたちで「砂川」「砂川」と騒がれることを、
快く思うわけがありません。

やるなら、真っ正面からやりましょうよ。

多摩地区って、幕末には新選組を生んだ地域。
近代には自由民権運動が盛んだった地域。
昭和から今に至るまで、市民運動が活発な地域。
筋の通らないことと闘う反骨精神は、今でも僕らの血に受け継がれてますよ。

砂川事件に根拠を求めるのなら、まずは地元に理解してもらえるような説明を。
理解してもらえる自信がないのなら、早々に「砂川根拠論」をやめてもらいたい。

以上、多摩地区で生まれ、多摩地区で35歳の誕生日を迎えた個人の私見でした。
 


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